闕所(ケッショ)

重罪に付加される財産の没収刑。
江戸時代には闕所によって接収した物品を売却するための闕所物奉行という役職も設置。
1833年、2代目金兵衛当主の高田屋は「旗合わせ」「密貿易」の嫌疑により、闕所となり全財産を没収された。取調べでは重大な疑義は一切出ていない。
1869年、高田屋四代目篤太郎の出願により、政府は高田屋を無罪と認定。
1911年受勲により名誉回復は成されたが、国庫に不正に没収された財産は一切高田家に返納されていない。